精神保健福祉試験対策17 何度覚えても忘れてしまうもの対策 

・ソーシャルインクルージョン

 孤立を防ぐ

ノーマライゼーション

 障害者 地域で暮らす

 ・ソーシャルアクション

 行政を変える 政策制度

・権利擁護 代弁機能 

かかわりのなかで個別のニーズを見つけ代弁する 

・コミュニティソーシャルワーク

クライアントが所属している地域住民を対象として行うソーシャルソーシャルワーク

必要な資源も作る

 ・ソーシャルプランニング

福祉計画の作成 実施計画の立案 住民 行政 あらゆる人が参加

 

ピアジェ

最低限

感覚運動機 前操作期 具体的操作期 形式的操作期

は覚えるあとは下記の図の部分を流し読みする

https://i2.wp.com/www.ipt-clinic.com/blog/files/piaget.png

 

カンゼングケイ

 

 

アメリカの公的医療保険

高齢者と障害者の一部を対象とするメディケア

オバマケアと呼ばれる医療保険改革法、ヘルスケア改革(2010)では、政府が医療保険を直接作るのではなく、民間の健康保険を規制することを主眼において実施されている。また政府は、増加一途の医療費問題に対処するため、このヘルスケア改革の一貫として、他にも医師への支払い方法に対する見直しなども進めている。

 

高齢者ケアと覚える 

 

生活保護に近い医療保障としてのメディケイド

生活保護に近イド! と覚える

 

指定地域密着介護サービス→密着なので市町村

指定居宅サービス事業者→密着無しなので都道府県 と覚える

 

介護保険法78条

 地域移行支援 一般相談支援事業所には以下の2人がいる

指定地域移行支援従事者 ⇒地域移行支援計画書の作成

地域体制整備コ-ディネーター ⇒関係機関との連絡 調整

 

 

介護保険

1号

2号

生活保護との関係

http://hokensc.jp/kaigo/seikatsuhogo.html

 

1922 健康保健 ブルーカラー

1938 国民健康保険 自営業中心

1939 職員健康 

1942 健康保健として合体

1958 1962 自営業 国民健康保健 全国民

 

1963 老人福祉法

1973 老人医療費無料制度 老人福祉元年

1982 老人保健制度

70歳上の高齢者医療機関傷病治療をする場合

原則として医療費の1割を患者本人負担する。

1984 退職者医療制度 退職者医療制度は平成27年3月末に廃止さ

2008 後期高齢者医療制度 

一部負担金割合は原則1割負担

現役並み所得者3割負担

 

自立支援医療3種類

自立支援医療 東京都福祉保健局

 

 

介護保険 生活保護の関係

hokensc.jp

 

2号生活保護受給者は →医療保険 介護保険などは入れない→介護扶助現物支給 

 

介護保険ランキング

脳血管疾患21 認知症 17

 

・国民医療費

循環系31  新生物 21

 

・死亡率

新生物 心疾患

 

 

次世代育成支援対策推進法   行動計画  地域における子育て支援

児童福祉法          保育計画  供給体制の確保

 

 

・ウエーバー

目的 価値 感情 伝統

  

記憶のモデル

 

 

・地域福祉のコーディネーター

地域包括支援センター

 

 

障害者基本法

 (目的)
第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
 
共通
障害のありなしに関わらず 基本的人権
キーワード
基本原則 自立及び社会参加
 
 
・障害者総合支援法
 
(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、
障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(平二二法七一・平二三法九〇・平二四法五一・一部改正)
 
共通
障害のありなしに関わらず 基本的人権
キーワード
障害福祉サービスに関わる給付 地域生活支援事業
 

(基本理念)
第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
(平二四法五一・追加)
 
共通
障害のありなしに関わらず 基本的人権
キーワード
誰と生活するか 障壁
 

  

・基本理念違い

障害者基本法   障害の有り無し 人権 自立と社会参加

障害者総合支援  障害のありなし 人権 障害福祉サービス

障害者差別解消  障害を理由とする差別 共生社会

社会福祉     尊厳 育成 支援 

精神保健福祉法  社会復帰 

↑それぞれ微妙に定義が違う よくよむと大体分かる

 

 

精神保健福祉試験対策15 障害手当金などまとめ

障害手当金のまとめ。同じような名前があってうざい!!

もっと整理整頓して名前つけてほしいっす。

 

 

*****************************亜種 

心身障害者扶養保険共済制度・・保護者がかける

学生納付特例制度・・・健常者 が入る

特別障害者手当制度・・生活困難2種類以上 著しく重い障害  父母に給付

特別障害給付金制度・・平成3年以前の障害者 昭和61年以前の主婦

            平成跨いで障害者に手厚い

特定障害者特別給付・・・

「特定障害者」とされた方が、指定障害者支援施設等に入所し、特定入所サービスを受けた場合、居住に要した費用、食事の提供に要した費用について特定障害者特別給付費が支給 特定障害者 定食たべれると覚える

 

*******************************年金系

障害年金制度・・国民健康保険 1年6か月以上もしくはあ

        なおった日に1~2級に支給

 

障害厚生年金制度・・健康保険 1年6か月以上もしくはあ

          なおった日に1~3級に支給

 

障害手当金・・・4級程度で治癒 

初診日から5年以内に障害が「治った」(年金用語で「症状固定」のこと)場合

傷病手当金・・・厚生年金のみ 国民健康保険はない 1年6ヶ月

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

支給要件

 

 

 

病気→国民→休み中なし→障害年金

   健康→休み中傷病(1年6ヶ月まで)→なおらない→厚生障害年金

                        

                  ↓なおった

                 →厚生障害 障害手当 

 

 

*********************************労災 

療養補償給付・療養給付・・・診察料など

休業補償給付・休業給付・・・支給されるのは 4 日目からです。 給付基礎日額の 60 %

傷病補償年金・傷病年金・・・1 年半治療しても治らない、第 1 級 ~ 第 3 級の傷病等級

↓↓

障害補償年金 (障害等級第 1 級 ~ 第 7 級)
障害補償一時金 (障害等級第 8 級 ~ 第 14 級)
障害補償年金差額一時金 (死亡した場合)
障害補償年金前払一時金 (治った後に社会復帰を行う際に一時的が必要な場合)

 

詳しくは下記サイトで調べる

http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-271.html

 

 

 →ケガ 療養給付→休業給付(1年半)→なおらない→傷病年金

                                                           ↓

                  なおった→障害年金or一時金

 

 

******************問題

心身障害者扶養保険共済制度

学生納付特例制度

特別障害者手当制度

特別障害給付金制度

特定障害者特別給付

障害年金制度

障害厚生年金制度

障害手当金 

傷病手当金

療養補償給付・療養給付

休業補償給付・休業給付

傷病補償年金・傷病年金

障害補償年金 

障害補償一時金

障害補償年金差額一時金 

障害補償年金前払一時金 

 

 

 

**************************************:

      診察費  休み中       なおらない   重度固定 軽度固定

病気→国民→ 自分 → なし      →障害年金    なし

   健康→ 自分→ 傷病(1年6ヶ月)→厚生障害年金  厚生   障害手当

   労災→療養給付→休業(1年6カ月)→傷病年金    障害年金  障害一時金

                

  ↓なおった

                 →厚生障害 障害手当 

 

 

精神保健福祉試験対策14 WHO関連 国連 国際関係

1945

連合国軍最高司令部

公私分離 最低生活保障 

→旧生活保護法につながる

 

1946 健康の定義 社会的にも参加WHO

健康とは、単に疾病又は病弱の存在しないことではない」

 

1971 国連
知的障碍者の権利宣言 

概要□「1960年代に入り、ノーマライゼーション理念の影響等による障害のある人に対する人権意識の高騰から、1971年12月20日第26回国連総会において本宣言が採択された宣言。この宣言により、知的障害者権利の主体であるとの認知が国政的に確認されるに至り、加盟国は宣言に表明された知的障害者の諸権利の保障に向けた施策の充実への努力が求められた。本宣言では、(1)可能な限り他の人間と同等の権利、(2)適当な医学的管理及び物理療法、教育、訓練、リハビリテーショを受ける権利、(4)保護者 ...
 

1975 国連
障害者の権利宣言
自分ではできない人

尊厳が尊重

市民権及び政治的権利

 

1978 プライマリヘルスケア  who  世界保健機構

国連児童基金人権共同宣言 住民主体 アルマ・アタ宣言 

 

1981 コミュニティベースドリハビリテーション WHO   

 

1981 国際障害者年 国連

   「完全参加と平等」 

 
1982
障害者に関する世界行動宣言 国連
あらゆる施設を利用できるように

障害者の予防」「リハビリテーション」「機会均等化」

 

国際障碍者の10年
1983~1992

 

1986  WHO

オタワ ヘルスプロモーション WHO 自らコントロール

 

1991 メンタルヘルスケア 最小限のガイドライン

   国連 1から9までのうち1! 最低限!と覚える 

 

2000 

 国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW

 ソーシャルワーク定義

 ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウェルビーング)の増進を目指して、社会の変革を進め人間観における問題解決を図り、人びとのエンパワーメントと解放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会のシステムに関する理論を利用して、人びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。

 

2001 精神医療に関するWHOの勧告

    →精神病院の縮小 地域での精神保健

 

2001 WHO ICF 国際生活機能分類

 

2006 障害者権利条約 国連 合理的配慮 

 

 2006年 国際連合経済社会理事会 ディーセントワーク

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の第7条の『公正で好ましい条件での仕事』はディーセント・ワークと解釈

 

2012 WHOの報告 

認知症3560万人

 

2013~2020 WHO メンタルヘルスアクションプログラム

→自殺死亡率・罹患率の10% 低減

 

 

**************************問題

1945 

1946  

1971 

1975 

1978 

1981 

1981  

1982 

1983 

1986 

1991  

2000 

2001 

2001 

2006  

 2006年 

2012 

2013~2020  

 

 

**************************覚え方

1946  終戦直後、健康が定義された

1978  

1981 生まれたとしにコミュニティ おれの使命

1981  

1991  1と1 最小限の原則

2001  ICF

2001  ICF→地域→WHO病院縮小せよ!

2006    

 2006年 

 2012 

2013~2020  

 

 

 

 

精神保健福祉試験対策13 アドボカシー整理 

担い手によるアドボカシーの種類
セルフ・アドボカシー
ペイシェント・アドボカシー 看護者が患者の擁護者・代弁者としての役割がある
アレント・アドボカシ    親が子供の権利獲得やニーズ実現のために援助
シチズン・ アドボカシー    市民が弱者を代弁  主体は市民であることがポイント
リーガル・アドボカシー    弁護士や当事者が
ピア・アドボカシー      
パブリックアドボカシー   公的機関・組織が実施


権利擁護による分類
パーソナルアドボカシー
システムアドボカシー


アドボカシーの対象による分類
ケースアドボカシー
コーズアドボカシー(クラスアドボカシー)

 

 

 

精神保健福祉試験対策12 時間・人数系・費用

福祉保健2005年12月/特集 生活保護制度

生活保護負担割合

 

後期                         国2 地方自治体1  保険料50%

介護居宅                        国1 地方1     保険料50%

  施設                       国2 地方3     保険料50%

 

うかいきょし

 

           国 都道府県 市町村

乳幼児育成医療          0  0   1 生まれた市町村責任持とう

  

児童手当               2  o,5     o,5  

保育所               2  1 1

 

児童扶養手当     1   2 だんだん国の負担大きくなる

 

特別児童       1  1

児童養護施設         1  1

 

障害児福祉      3  1 重たいのは国が中心

特別障害者手当    3  1 重たいのは国が中心

 

 

           子育てはみんなでしよう!

生活困窮者

住宅確保       3  1

自立支援      3  1

就労準備      2  1

一時生活      2  1

家計相談      1  2

学習支援      1  2

 措置      国3 都道府県1

 

リワーク支援       12~16週間  棒があるので幅がある 無料

生委員         3年任期     民生みっつ

民生員         東京 440最大

             中核市 360最大

 

障害手当金        5年以内に治り 3級程度の軽い場合 厚生年金

傷病手当 健康保険    4日目から1年半

 

就労移行支援       24ヶ月

 

地域移行支援       6ヶ月

地域定着支援       1年以内 

 

医療観察法

 鑑定入院        2ヶ月 延長1ヶ月

 入院処遇

              急性期3ヶ月 回復期9ヶ月 社会復帰6ヶ月

              サブクロ

 通院処遇         3年(2年延長可能)

 

保護観察官任期                  無制限

保護士 任期                   2年  保護 →に似ている! 2ねん

  

マニュアルほぞん

精神医療審査会     5年 

精神医療審査会 退院請求  3ヶ月以内に回答

退院請求再審査       6ヶ月以内の場合は調査不要

 

 統合失調症        6ヶ月 診断基準

 

 引きこもり                     6か月

不登校児                        30日


労働安全                        40時間 100時間 医者のチェック

雇用保険                      加入条件 週20時間 31日以上

 就業促進手当    残り3分の1残り

雇用保険                    金額   6ヶ月 平均 50%

労災認定                  6カ月前

健康保険               3/4

 

ストレスチェック  50人以上から義務

 

高額療養費の支給     申請を受けてから3ヶ月

            時効2年 

 

介護記録               2年間

 

住宅支援給付           離職後2年以内 65歳未満

 

性別適合手術         20歳 

 

医療施設
静態調査                   3年
                                       
動態                       毎月

 

医療計画 5年

診療報酬 2年

 

国民年金                 25年 

 厚生年金                 1ヶ月

 

求職者給付         一般 

         1年未満  なし

         1~10  90

         10~20 120

         20年以上   150

 

90基準      30ずつ追加  

       障害者等 45未満   

         1年未満  150

         1~10  300

         10~20 300

         20年以上 300 

 

150基準 一括150追加 

       障害者等 45~65未満   

         1年未満  150

         1~10  360

         10~20 360

         20年以上 360 

 

就職促進手当 三分の1残っていれば支給

 

ACT人数                          12人

中小企業障害者数雇用設置等助成金      300人以下の事業 1人以上雇用

                                                                    多いから300!

次世代育成対策推進法 行動計画 策定義務 100人以上

 

精神障害者ステップアップ(トライアル)雇用奨励金      週20時間以上 3ヶ月 試験的

                   まずは半分20時間ぐらいからはじめよう!

  

特定求職者開発助成金                              特定のおじいさん!65歳以上雇用 1年 

教育訓練給付 3年(初回は1年) 20%

    専門 10年(初回は2年) 40% 

 

障害者雇用推進者  50人以上雇用   環境整備雇い入れ計画

障害者職業生活相談員   5人以上障害者を雇う場合

職業指導員   就労移行支援 継続支援にいる

 

就労移行支援             1割負担 

リワーク支援            無料  ワー!!無料なんだ!!

日常生活自立            自己負担  自立には自己負担!!

障害者総合支援法           応能負担 

 要介護者 施設サービス       食費 自己負担

入院食費           基準療養費-標準負担=入院時食事療養費      

 介護保険 居宅サービス計画 指定居宅介護支援事業所 依頼 無料

地域生活支援事業  自治体の判断

 

 

 

アウトリーチ        保健師 NS PS OTのうち1名

 社会復帰調査官 要件    PSW Or NS 保健師 OT+業界経験あり 年数規定なし 

訪問看護ステーション    基準 保健師 助産師 看護師 准看護師 1名常勤

              必要に応じてPT OT  やはり看護師メイン

回復期リハビリテーション  退院調整3年 社会福祉士  及び

               医療     医師

 

退院調整加算        専業の看護師OR社会福祉士がいること

 

高額療養費        支給 受診から3ヶ月

高額療養費権利消滅       2年

 

有休     6カ月 8割以上 

妊婦     6週間以内に出産 出社NG

       出産後 8週間NG

 

出産手当   2分の3

傷病手当   2分の3

雇用保険   5割~8割 6カ月180日で割る

労災     60%

 

 労働契約  3年まで

 

 相談支援専門員   要件3~10年の介護・相談支援経験 +相談支援従事者研修

 

介護保健特別徴収    年間18万以上 国民・厚生・共済などの老齢・退職を支給事由とする年金及び遺族年金・障害年金を年間18万円以上受給されている 18万未満は普通徴収

 

 

アウトリーチ  支援期間 目安6カ月

 

 

介護保険 障害総合 違い

サービス    介護給付        介護給付

        予防給付        訓練給付

 

福祉用具    福祉用具貸付      補装具

            購入      日常生活用品

 

費用負担    保健50 公費50   100%公費

 

審査請求   介護保険審査会     都道府県

利用者負担   応益         応能

利用者    1号98        身体70

                   精神25

 

自立支援給付 区分

居宅介護        1

行動援護        3 ツ →3つ 

同行          ゼロ 2

重度訪問         4

重度障害者包括支援     6

生活介護         3

療養介護         5 

短期入所 福祉型 医療型 1

施設入所         4

 

 相談支援専門員      更新5年

介護支援専門員  更新5年

介護事業所     更新6年

 

 市町村社会福祉協議会  関係行政庁職員5分の1まで

 

 

精神保健福祉試験対策11 諾成 双務絡み

論点は2箇所

 

 

① 覚えること

・双務 ⇒両方対価

・片務 ⇒一方

・要(物)⇒寄託使

 4時に消えて、帰宅しようと覚える

 

 消費賃借 

 1.借用書を預ってお金を借りる。
 2.住宅ローン

  ⇒返すのみとなるので、片務となる

 

 使用賃借

 無償で他人の物を借りて使用収益する契約 (民法 593~600) 

 本や自動車を無償で借りる

 

 ひっかけ

 賃貸借⇒双務 たくせい

 

② 方式

片務

双務

を判断

 

 

よじに消えて帰宅しょう⇒要物

あてはまらない⇒たくせいと覚える

 

 

 

 

 

神保健福祉試験対策10 紛らわしい言葉リスト 地域ケア 絡み

神保健福祉試験対策10 紛らわしい言葉リスト 地域ケア 絡み

 

2011

介護保険法改正

地域包括ケアシステムの推進

が規定された

  

「基幹型在宅介護支援センター」

地域ケア会議 

 2015の高齢者介護 コーディネート役として期待

 

「地域型在宅介護支援センター」

保健福祉サービスの利用申請の受付や申請手続きの代行

 

地域包括支援センター

介護予防ケアマネジメント事業 総合相談支援事業 権利擁護事業 包括的・継続的ケアマネジメント事業

 

居宅介護支援事業所」

 ケアマネージャーが常駐するところで、介護認定を受けた人に対してケアプランの作成

 

地域包括支援センターは、介護保険法の改正により、平成18年4月から新たに設置され、地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うため、「介護予防ケアマネジメント事業」「総合相談支援事業」「権利擁護事業」「包括的・継続的ケアマネジメント事業」等を行っています。

現在、市役所内(高齢者支援課)に基幹型の地域包括支援センターを1ヵ所設置しています。関係機関と連携し各種相談に対応します。

在宅介護支援センターは、高齢者の在宅介護に関する相談を受け、情報提供、総合調整を行います。また、地域の高齢者の実態把握に努め、民生委員や地域からの情報をもとに、日常生活に支援が必要なかたへ訪問等による対応を行っています。住民の身近な相談窓口として、市内に6か所開設されています。

この6ヶ所すべての在宅介護支援センターに地域包括支援センターの機能を加え、「在宅介護支援センター・地域包括支援センター」として充実させました。介護保険の認定申請、認知症に関する相談をはじめ、基幹型地域包括支援センターと連携して、虚弱高齢者から中重度の要介護のかたまでの総合相談窓口となりました。

必要に応じてご自宅へも訪問しますので、お気軽にご相談ください。

 

 下記引用

在宅介護支援センター - 介護 解決済 | 教えて!goo

 

 

センターには「基幹型在宅介護支援センター」と「地域型在宅介護支援センター」があります。

①「地域型」と「基幹型」の違い
「地域型」は、住んでいる地域にあるセンターというイメージです。生活や介護に関するさまざまな相談の窓口や、地域の高齢者の実態把握や介護に対する要望を評価する役割があります。
そのほかにも、保健福祉サービスの利用申請の受付や申請手続きの代行も行います。
「基幹型」は、住んでいる市区町村に1つあるというイメージです。各地域にある「地域型」と連携し、「地域型」の統括・支援などを行います。

②地域ケア会議で明らかになること
「基幹型」では地域ケア会議を開催します。介護・生活支援の観点から介護保険外のサービス提供が必要な高齢者を対象に、効果的な介護予防・生活支援サービスの総合調整や地域ケアの総合調整を行うこともあります。
地域ケア会議では、「困難を抱えた事例」について検討をします。例えば、感染症の疑いがある事例、コミュニケーションを取りにくい方の事例、疾患があり医療の手が必要な事例など介護される方本人が問題を抱えている場合や家族による精神的身体的な虐待が疑われる事例について、多職種間で課題分析します。多職種が関わり事例検討を重ねることにより、個別のケアマネ-ジメントや地域の課題が明らかになります。

  

高齢者の方が悩みや不安を持ちかける場所として、「地域包括支援センター」という場所があるということはご説明した通りです。では、もうひとつよく耳にする「居宅介護支援事業所」との違いは何?と疑問に思う人もいらっしゃるでしょう。

ひとことで簡単に言うと、「地域包括支援センター=すべての高齢者の相談を受け付ける施設」「居宅介護支援事業所=要介護認定を受けている高齢者のケアプランを作成したりする事業所」ということになります。

地域包括支援センターは、前述の通り、言わば高齢者のための“よろず相談所”のような性格を持っており、例えばですが、「近所の一人暮らしのおじいちゃんの姿を最近、見ないんだけど」「お隣の老夫婦の家にゴミがたまって困る」といったように、地域住民からの相談も受け付けています。

もちろん、本人や家族からの相談として、要介護認定の申請や、介護サービスの利用手続き、利用したい介護サービスの事業所の紹介など、介護サービスの利用について最初の窓口としても機能しています。

一方で居宅介護支援事業所とは、ケアマネージャーが常駐するところで、介護認定を受けた人に対してケアプランの作成をしたり、介護サービスを受けられる事業所を紹介したり。その他にも、介護に関する全般的な質問・相談を受け付けています。
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