精神保健福祉試験対策17 何度覚えても忘れてしまうもの対策
・ソーシャルインクルージョン
孤立を防ぐ
障害者 地域で暮らす
・ソーシャルアクション
行政を変える 政策制度
・権利擁護 代弁機能
かかわりのなかで個別のニーズを見つけ代弁する
・コミュニティソーシャルワーク
クライアントが所属している地域住民を対象として行うソーシャルソーシャルワーク
必要な資源も作る
・ソーシャルプランニング
福祉計画の作成 実施計画の立案 住民 行政 あらゆる人が参加
・ピアジェ
最低限
感覚運動機 前操作期 具体的操作期 形式的操作期
は覚えるあとは下記の図の部分を流し読みする
カンゼングケイ
高齢者と障害者の一部を対象とするメディケア
↓
オバマケアと呼ばれる医療保険改革法、ヘルスケア改革(2010)では、政府が医療保険を直接作るのではなく、民間の健康保険を規制することを主眼において実施されている。また政府は、増加一途の医療費問題に対処するため、このヘルスケア改革の一貫として、他にも医師への支払い方法に対する見直しなども進めている。
高齢者ケアと覚える
生活保護に近い医療保障としてのメディケイド
生活保護に近イド! と覚える
指定地域密着介護サービス→密着なので市町村
指定居宅サービス事業者→密着無しなので都道府県 と覚える
介護保険法78条
地域移行支援 一般相談支援事業所には以下の2人がいる
指定地域移行支援従事者 ⇒地域移行支援計画書の作成
地域体制整備コ-ディネーター ⇒関係機関との連絡 調整
1号
2号
生活保護との関係
http://hokensc.jp/kaigo/seikatsuhogo.html
1922 健康保健 ブルーカラー
1938 国民健康保険 自営業中心
1939 職員健康
1942 健康保健として合体
1958 1962 自営業 国民健康保健 全国民
1963 老人福祉法
1973 老人医療費無料制度 老人福祉元年
1982 老人保健制度
1984 退職者医療制度 退職者医療制度は平成27年3月末に廃止さ
2008 後期高齢者医療制度
一部負担金割合は原則1割負担、
現役並み所得者は3割負担
自立支援医療3種類
2号生活保護受給者は →医療保険 介護保険などは入れない→介護扶助現物支給
・介護保険ランキング
脳血管疾患21 認知症 17
・国民医療費
循環系31 新生物 21
・死亡率
新生物 心疾患
次世代育成支援対策推進法 行動計画 地域における子育て支援
児童福祉法 保育計画 供給体制の確保
・ウエーバー
目的 価値 感情 伝統
・地域福祉のコーディネーター
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、
(平二二法七一・平二三法九〇・平二四法五一・一部改正)
(基本理念)
第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
(平二四法五一・追加)
・基本理念違い
障害者基本法 障害の有り無し 人権 自立と社会参加
障害者総合支援 障害のありなし 人権 障害福祉サービス
障害者差別解消 障害を理由とする差別 共生社会
社会福祉 尊厳 育成 支援
精神保健福祉法 社会復帰
↑それぞれ微妙に定義が違う よくよむと大体分かる
精神保健福祉試験対策15 障害手当金などまとめ
障害手当金のまとめ。同じような名前があってうざい!!
もっと整理整頓して名前つけてほしいっす。
*****************************亜種
心身障害者扶養保険共済制度・・保護者がかける
学生納付特例制度・・・健常者 が入る
特別障害者手当制度・・生活困難2種類以上 著しく重い障害 父母に給付
特別障害給付金制度・・平成3年以前の障害者 昭和61年以前の主婦
平成跨いで障害者に手厚い
特定障害者特別給付・・・
「特定障害者」とされた方が、指定障害者支援施設等に入所し、特定入所サービスを受けた場合、居住に要した費用、食事の提供に要した費用について特定障害者特別給付費が支給 特定障害者 定食たべれると覚える
*******************************年金系
なおった日に1~2級に支給
障害厚生年金制度・・健康保険 1年6か月以上もしくはあ
なおった日に1~3級に支給
障害手当金・・・4級程度で治癒
初診日から5年以内に障害が「治った」(年金用語で「症状固定」のこと)場合
傷病手当金・・・厚生年金のみ 国民健康保険はない 1年6ヶ月
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
支給要件
病気→国民→休み中なし→障害年金
健康→休み中傷病(1年6ヶ月まで)→なおらない→厚生障害年金
↓なおった
→厚生障害 障害手当
*********************************労災
療養補償給付・療養給付・・・診察料など
休業補償給付・休業給付・・・支給されるのは 4 日目からです。 給付基礎日額の 60 %
傷病補償年金・傷病年金・・・1 年半治療しても治らない、第 1 級 ~ 第 3 級の傷病等級
↓↓
障害補償年金 (障害等級第 1 級 ~ 第 7 級)
障害補償一時金 (障害等級第 8 級 ~ 第 14 級)
障害補償年金差額一時金 (死亡した場合)
障害補償年金前払一時金 (治った後に社会復帰を行う際に一時的が必要な場合)
詳しくは下記サイトで調べる
http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-271.html
→ケガ 療養給付→休業給付(1年半)→なおらない→傷病年金
↓
なおった→障害年金or一時金
******************問題
心身障害者扶養保険共済制度
学生納付特例制度
特別障害者手当制度
特別障害給付金制度
特定障害者特別給付
障害年金制度
障害厚生年金制度
障害手当金
療養補償給付・療養給付
休業補償給付・休業給付
傷病補償年金・傷病年金
障害補償年金
障害補償一時金
障害補償年金差額一時金
障害補償年金前払一時金
**************************************:
診察費 休み中 なおらない 重度固定 軽度固定
病気→国民→ 自分 → なし →障害年金 なし
健康→ 自分→ 傷病(1年6ヶ月)→厚生障害年金 厚生 障害手当
労災→療養給付→休業(1年6カ月)→傷病年金 障害年金 障害一時金
↓なおった
→厚生障害 障害手当
精神保健福祉試験対策14 WHO関連 国連 国際関係
1945
連合国軍最高司令部
公私分離 最低生活保障
→旧生活保護法につながる
1946 健康の定義 社会的にも参加WHO
「健康とは、単に疾病又は病弱の存在しないことではない」
1971 国連
知的障碍者の権利宣言
1975 国連
障害者の権利宣言
自分ではできない人
尊厳が尊重
市民権及び政治的権利
1978 プライマリヘルスケア who 世界保健機構
国連児童基金人権共同宣言 住民主体 アルマ・アタ宣言
1981 コミュニティベースドリハビリテーション WHO
1981 国際障害者年 国連
「完全参加と平等」
1982
障害者に関する世界行動宣言 国連
あらゆる施設を利用できるように
国際障碍者の10年
1983~1992
1986 WHO
オタワ ヘルスプロモーション WHO 自らコントロール
国連 1から9までのうち1! 最低限!と覚える
2000
ソーシャルワーク定義
ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウェルビーング)の増進を目指して、社会の変革を進め人間観における問題解決を図り、人びとのエンパワーメントと解放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会のシステムに関する理論を利用して、人びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。
2001 精神医療に関するWHOの勧告
→精神病院の縮小 地域での精神保健
2006 障害者権利条約 国連 合理的配慮
2006年 国際連合経済社会理事会 ディーセントワーク
、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の第7条の『公正で好ましい条件での仕事』はディーセント・ワークと解釈
2012 WHOの報告
認知症3560万人
2013~2020 WHO メンタルヘルスアクションプログラム
→自殺死亡率・罹患率の10% 低減
**************************問題
1945
1946
1971
1975
1978
1981
1981
1982
1983
1986
1991
2000
2001
2001
2006
2006年
2012
2013~2020
**************************覚え方
1946 終戦直後、健康が定義された
1978
1981 生まれたとしにコミュニティ おれの使命
1981
1991 1と1 最小限の原則
2001 ICF
2001 ICF→地域→WHO病院縮小せよ!
2006
2006年
2012
2013~2020
精神保健福祉試験対策12 時間・人数系・費用
生活保護負担割合
後期 国2 地方自治体1 保険料50%
介護居宅 国1 地方1 保険料50%
施設 国2 地方3 保険料50%
こうかいきょし
国 都道府県 市町村
乳幼児育成医療 0 0 1 生まれた市町村責任持とう
児童手当 2 o,5 o,5
保育所 2 1 1
児童扶養手当 1 2 だんだん国の負担大きくなる
特別児童 1 1
児童養護施設 1 1
障害児福祉 3 1 重たいのは国が中心
特別障害者手当 3 1 重たいのは国が中心
子育てはみんなでしよう!
生活困窮者
住宅確保 3 1
自立支援 3 1
就労準備 2 1
一時生活 2 1
家計相談 1 2
学習支援 1 2
措置 国3 都道府県1
リワーク支援 12~16週間 棒があるので幅がある 無料
民生委員 3年任期 民生みっつ
民生員 東京 440最大
中核市 360最大
障害手当金 5年以内に治り 3級程度の軽い場合 厚生年金
傷病手当 健康保険 4日目から1年半
就労移行支援 24ヶ月
地域移行支援 6ヶ月
地域定着支援 1年以内
鑑定入院 2ヶ月 延長1ヶ月
入院処遇
急性期3ヶ月 回復期9ヶ月 社会復帰6ヶ月
サブクロ
通院処遇 3年(2年延長可能)
保護観察官任期 無制限
保護士 任期 2年 保護士 →二に似ている! 2ねん
マニュアルほぞん
精神医療審査会 5年
精神医療審査会 退院請求 3ヶ月以内に回答
退院請求再審査 6ヶ月以内の場合は調査不要
統合失調症 6ヶ月 診断基準
引きこもり 6か月
不登校児 30日
労働安全 40時間 100時間 医者のチェック
雇用保険 加入条件 週20時間 31日以上
就業促進手当 残り3分の1残り
雇用保険 金額 6ヶ月 平均 50%
労災認定 6カ月前
健康保険 3/4
ストレスチェック 50人以上から義務
高額療養費の支給 申請を受けてから3ヶ月
時効2年
介護記録 2年間
住宅支援給付 離職後2年以内 65歳未満
性別適合手術 20歳
医療施設
静態調査 3年
動態 毎月
医療計画 5年
診療報酬 2年
国民年金 25年
厚生年金 1ヶ月
求職者給付 一般
1年未満 なし
1~10 90
10~20 120
20年以上 150
90基準 30ずつ追加
障害者等 45未満
1年未満 150
1~10 300
10~20 300
20年以上 300
150基準 一括150追加
障害者等 45~65未満
1年未満 150
1~10 360
10~20 360
20年以上 360
就職促進手当 三分の1残っていれば支給
ACT人数 12人
中小企業障害者多数雇用設置等助成金 300人以下の事業 1人以上雇用
多いから300!
次世代育成対策推進法 行動計画 策定義務 100人以上
精神障害者ステップアップ(トライアル)雇用奨励金 週20時間以上 3ヶ月 試験的
まずは半分20時間ぐらいからはじめよう!
特定求職者開発助成金 特定のおじいさん!65歳以上雇用 1年
教育訓練給付 3年(初回は1年) 20%
専門 10年(初回は2年) 40%
障害者雇用推進者 50人以上雇用 環境整備雇い入れ計画
障害者職業生活相談員 5人以上障害者を雇う場合
職業指導員 就労移行支援 継続支援にいる
就労移行支援 1割負担
リワーク支援 無料 ワー!!無料なんだ!!
日常生活自立 自己負担 自立には自己負担!!
障害者総合支援法 応能負担
要介護者 施設サービス 食費 自己負担
入院食費 基準療養費-標準負担=入院時食事療養費
介護保険 居宅サービス計画 指定居宅介護支援事業所 依頼 無料
地域生活支援事業 自治体の判断
社会復帰調査官 要件 PSW Or NS 保健師 OT+業界経験あり 年数規定なし
訪問看護ステーション 基準 保健師 助産師 看護師 准看護師 1名常勤
必要に応じてPT OT やはり看護師メイン
医療 医師
退院調整加算 専業の看護師OR社会福祉士がいること
高額療養費 支給 受診から3ヶ月
高額療養費権利消滅 2年
有休 6カ月 8割以上
妊婦 6週間以内に出産 出社NG
出産後 8週間NG
出産手当 2分の3
傷病手当 2分の3
雇用保険 5割~8割 6カ月180日で割る
労災 60%
労働契約 3年まで
相談支援専門員 要件3~10年の介護・相談支援経験 +相談支援従事者研修
介護保健特別徴収 年間18万以上 国民・厚生・共済などの老齢・退職を支給事由とする年金及び遺族年金・障害年金を年間18万円以上受給されている 18万未満は普通徴収
アウトリーチ 支援期間 目安6カ月
介護保険 障害総合 違い
サービス 介護給付 介護給付
予防給付 訓練給付
購入 日常生活用品
費用負担 保健50 公費50 100%公費
利用者負担 応益 応能
利用者 1号98 身体70
精神25
自立支援給付 区分
居宅介護 1
行動援護 3 ツ →3つ
同行 ゼロ 2
重度訪問 4
重度障害者包括支援 6
生活介護 3
療養介護 5
短期入所 福祉型 医療型 1
施設入所 4
相談支援専門員 更新5年
介護支援専門員 更新5年
介護事業所 更新6年
市町村社会福祉協議会 関係行政庁職員5分の1まで
神保健福祉試験対策10 紛らわしい言葉リスト 地域ケア 絡み
神保健福祉試験対策10 紛らわしい言葉リスト 地域ケア 絡み
2011
介護保険法改正
地域包括ケアシステムの推進
が規定された
「基幹型在宅介護支援センター」
地域ケア会議
2015の高齢者介護 コーディネート役として期待
「地域型在宅介護支援センター」
保健福祉サービスの利用申請の受付や申請手続きの代行
介護予防ケアマネジメント事業 総合相談支援事業 権利擁護事業 包括的・継続的ケアマネジメント事業
「居宅介護支援事業所」
ケアマネージャーが常駐するところで、介護認定を受けた人に対してケアプランの作成
地域包括支援センターは、介護保険法の改正により、平成18年4月から新たに設置され、地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うため、「介護予防ケアマネジメント事業」「総合相談支援事業」「権利擁護事業」「包括的・継続的ケアマネジメント事業」等を行っています。
現在、市役所内(高齢者支援課)に基幹型の地域包括支援センターを1ヵ所設置しています。関係機関と連携し各種相談に対応します。
在宅介護支援センターは、高齢者の在宅介護に関する相談を受け、情報提供、総合調整を行います。また、地域の高齢者の実態把握に努め、民生委員や地域からの情報をもとに、日常生活に支援が必要なかたへ訪問等による対応を行っています。住民の身近な相談窓口として、市内に6か所開設されています。
この6ヶ所すべての在宅介護支援センターに地域包括支援センターの機能を加え、「在宅介護支援センター・地域包括支援センター」として充実させました。介護保険の認定申請、認知症に関する相談をはじめ、基幹型地域包括支援センターと連携して、虚弱高齢者から中重度の要介護のかたまでの総合相談窓口となりました。
必要に応じてご自宅へも訪問しますので、お気軽にご相談ください。
下記引用
センターには「基幹型在宅介護支援センター」と「地域型在宅介護支援センター」があります。
①「地域型」と「基幹型」の違い
「地域型」は、住んでいる地域にあるセンターというイメージです。生活や介護に関するさまざまな相談の窓口や、地域の高齢者の実態把握や介護に対する要望を評価する役割があります。
そのほかにも、保健福祉サービスの利用申請の受付や申請手続きの代行も行います。
「基幹型」は、住んでいる市区町村に1つあるというイメージです。各地域にある「地域型」と連携し、「地域型」の統括・支援などを行います。
②地域ケア会議で明らかになること
「基幹型」では地域ケア会議を開催します。介護・生活支援の観点から介護保険外のサービス提供が必要な高齢者を対象に、効果的な介護予防・生活支援サービスの総合調整や地域ケアの総合調整を行うこともあります。
地域ケア会議では、「困難を抱えた事例」について検討をします。例えば、感染症の疑いがある事例、コミュニケーションを取りにくい方の事例、疾患があり医療の手が必要な事例など介護される方本人が問題を抱えている場合や家族による精神的身体的な虐待が疑われる事例について、多職種間で課題分析します。多職種が関わり事例検討を重ねることにより、個別のケアマネ-ジメントや地域の課題が明らかになります。
高齢者の方が悩みや不安を持ちかける場所として、「地域包括支援センター」という場所があるということはご説明した通りです。では、もうひとつよく耳にする「居宅介護支援事業所」との違いは何?と疑問に思う人もいらっしゃるでしょう。
ひとことで簡単に言うと、「地域包括支援センター=すべての高齢者の相談を受け付ける施設」「居宅介護支援事業所=要介護認定を受けている高齢者のケアプランを作成したりする事業所」ということになります。
地域包括支援センターは、前述の通り、言わば高齢者のための“よろず相談所”のような性格を持っており、例えばですが、「近所の一人暮らしのおじいちゃんの姿を最近、見ないんだけど」「お隣の老夫婦の家にゴミがたまって困る」といったように、地域住民からの相談も受け付けています。
もちろん、本人や家族からの相談として、要介護認定の申請や、介護サービスの利用手続き、利用したい介護サービスの事業所の紹介など、介護サービスの利用について最初の窓口としても機能しています。
一方で居宅介護支援事業所とは、ケアマネージャーが常駐するところで、介護認定を受けた人に対してケアプランの作成をしたり、介護サービスを受けられる事業所を紹介したり。その他にも、介護に関する全般的な質問・相談を受け付けています。
更生保護
中央
地方
中国地方を保護せよ!
総合
広域
地域
合域域
障害者就労支援基盤整備事業 一般雇用への意向を促進する基盤整備
************************************問題
「地域包括支援センター」 なんでも 権利擁護
「居宅介護支援事業所」 ケアプラン ケアマネがいる
「基幹型在宅介護支援センター」 地域ケア会議
「地域型在宅介護支援センター」 利用申請受付