精神保健福祉試験対策3 精神保健福祉に関わる登場人物
・障害者職業カウンセラーは雇用促進支援 計画を策定
・ジョブコーチは計画に基づいて支援する
ジョブコーチは3種類
社会福祉法人に所属 1号
企業に所属 2号
障害者職業センター 配置型
障害者就業・生活支援センター 就業担当者
生活担当者
就労継続支援事務所 サービス管理責任者
就労移行支援事務所 就労支援員常勤換算で利用者数を15で割った数以上
職業指導員 常勤換算で利用者数を6で割った数以上
生活支援員常勤換算で利用者数を6で割った数以上
リワークアシスタント
福祉活動専門員
市区町村社会福祉協議会に民間の社会福祉の推進方策についての調査や、企画、連絡調整、広報、指導
福祉活動指導員 都道府県
福祉活動企画員 全国社協
・職場支援員
障害者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図ることを目的としています。
※3 雇用により配置する職場支援員が同一期間において支援を実施することができる対象労働者の人数には上限があります。
・障害者雇用安定奨励金 職場支援員 重度知的障碍者を雇うときに補助金
→影が薄く覚えにくい 重度知的を奨励金で支えます!と覚える
・障害者職業生活相談員
障害者雇用促進法 5人以上の障害者を雇用する
5ソウと覚える
・障害者雇用推進者
障害者雇用促進法 50人以上の従業員(障害者ではない)
・サービス管理責任者の活躍場所
療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、共同生活援助(グループホーム)就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)
個別支援計画の作成
・精神保健福祉相談員
保健所 相談業務 精神保健福祉士など 市町村長が任命
・家庭生活支援員
母子及び寡婦福祉法に基づき、都道府県知事、市長及び福祉事務所設置町村長が 母子自立支援員を委嘱。 (勤務場所) 原則、 ... 修学や疾病などにより一時的に家事 援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣
・認知症地域支援推進員
医療機関や介護サービスなど支援機関をつなぐコーディネーターとしての役割 地域の活動に積極的に参加 各関係機関と情報交換を行い
認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士
*誰でもなれるわけではない
・ 高齢者虐待対応協力者
(地域包括支援センター、老人介護. 支援センター等の関係 機関・ ...
・メンタルヘルス推進担当者
厚生労働省が策定した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月公示)では、職場のメンタルヘルス対策を進めるために、「事業場内メンタルヘルス推進
犯罪がらみ
・保護司 法務大臣が任命 非常勤公務員 2ねん
・精神保健参与員 合議体は形成しない 地方裁判所より任命 非常勤公務員
・ 保護観察官 国家公務員
・精神障害者地域移行支援事業 以下2つ
地域移行推進員
*患者の退院後の地域生活のための住まい探しや退院に
向けた準備のための同行支援 →廃止になったぽい
地域体制整備コーディネーター 関係機関との連携
*精神科病院等に対し、退院促進・地域定着支援のために
必要な協力を得るための働きかけ ・関係機関との連携の調整
平成 24 年度末で国の制度見直しにより精神障害者の地域移行に関する「地域体制
整備コーディネーター」の配置が廃止となり、そのコーディネート業務を市町村の基
幹相談支援センターにおいて担うこととなった。
・生活支援コーディネーター
高齢者の在宅生活を支えるための重層的なコーディネート業務
サービスの開発 ネットワーク化 資格は不要
地域の介護を支える「生活支援コーディネーター」について解説!
・介護支援専門員
ケアマネ 介護保険法 第7条第5項に定める
1. 所の長 | 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。 |
---|---|
2. 指導監督を行う所員(社会福祉主事) | 所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督を司る。 |
3. 現業を行う所員(社会福祉主事) | 所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要性の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務を司る。 |
4. 事務を行う所員 | 所の長の指揮監督を受けて、所の庶務を司る。 |
・専門員 日常生活支援事業 自立支援計画
・生活支援員 日常生活支援事業 実際の援助
介護の分野で相談業務を担当!生活相談員
生活相談員とは、施設の窓口となって介護を必要とする利用者やその家族の方の相談に対応する職種です。相談内容から必要な支援を見出し、制度や資源を駆使しながら問題解決に努めていきます。生活相談員は社会福祉士の有資格者であることが多く、施設によっては生活指導員、ソーシャルワーカーなどと呼ぶところもあるようです。
主な業務は、
- ・利用者や家族の方の相談に対応する
- ・ケアマネジャー、他の施設や病院、役所などとの連絡調整
- ・新規利用者の施設見学対応、申し込みに関する相談、契約後のフォロー、退所や転所(退院や転院)の調整
など。生活相談員は基本的に相談業務に専念します。ですが、施設によっては日々の介護業務に携わったり利用者の送迎をしたりするところもあります。
障害者福祉の分野で利用者の生活を支援!生活支援員
生活支援員とは、主に認知症の高齢者や障害者に対する日常生活の支援を全般的に行う職種。介護職としてある程度経験を積み、そこから生活支援員の職種につく場合が多いようです。介護職がいない職場では身体介助などがメインになりますが、実はそれ以外にもさまざまな業務があります。
主な業務は、
- ・衣服の着脱、食事、入浴など日常生活動作に対する介助
- ・園芸、陶芸、木工、紙工、調理、織物など生産・創作活動に対する支援
- ・金銭管理、買い物や金融機関への同行
- ・不満や将来の不安についての相談支援、対人関係の調整
- 出典 https://job-medley.com/tips/detail/560/
ケアワーカー 介護を行う社員
生活支援員 障害福祉サービス全般に登場する
生活相談員 指定介護通所事業所 指定介護老人福祉施設
支援相談員 介護老人保健施設
相談支援専門員 指定一般支援事業所 特定相談支援事業所 障害児相談支援
生活支援コーディネーター 在宅生活を支える
① 右軸を埋める
② 生活生活を埋める
③ 残りを埋める
*************************:
神保健福祉試験では様々な登場人物がでてきます。しかし、とにかく名前が似ていてわかりにくいです!ここでは簡単な覚え方を追求していきます。
・精神障害者雇用トータルアドバイザー
・障害者職業カウンセラー
・ジョブコーチ 1号
2号
配置型
・就業担当者
・生活担当者
・サービス管理責任者
・就労支援員
・職業指導員
・リワークアシスタント
・福祉活動専門員
・福祉活動指導員 都道府県
・福祉活動企画員 全国社協
・職場支援員
・障害者職業生活相談員
・障害者雇用推進者
・サービス管理責任者
・精神保健福祉相談員
・家庭生活支援員
・認知症地域支援推進
・ 高齢者虐待対応協力者
・保護司
・精神保健参与員
・地域移行推進員
・地域体制整備コーディネーター
・生活支援コーディネーター
・介護支援専門員
・福祉事務所長
・指導監督
・現業員
・事務を行うもの
相談支援専門員
支援相談員
生活支援コーディネーター 在宅生活を支える
生活担当者
・就労支援員
・職業指導員