健康増進 保健法 都道府県・市の違いなど

**************:標準332

健康増進法

 

市町村

 ☟

健康診査 栄養調査 生活習慣相談 それぞれどっち

 

24条

 

*************おぼえ方

健康増進法

国    は調査系   健康診査  栄養調査

市町村  は相談系   生活習慣相談

24条

 

*****************保健所と保健センター違い

https://twitter.com/dent_benkyou/status/832016080159674368

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*************おぼえ方

〇〇相談  指導とついていたら、

市町村か保健センターと雑に覚えればOKっぽい

 

 

その他紛らわしいもの

調査 診査 は都道府県

検診    は市町村

 

 

************************最終問題

精神保健     

生活習慣相談   

歯科保健     

歯科治療     

健康診査     

エイズ      

 

 

******************

 

精神保健     保健所

生活習慣相談   市町村

歯科保健     保健所

歯科治療     保健所

健康診査     都道府県

エイズ      保健所

 

 

*******************************

*医療保護 家族等

配偶者、親権行使者、扶養義務者、後見人または保佐人

親子+嫁さん+兄弟姉妹+祖父孫+後見+保佐

⇒ダメな場合は市長  これは覚えやすい!!

孫までOK! 補助は入らない 親戚は入らない

と覚えておけば大体大丈夫

 

 

生活保護

1 民法877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

  *医療保護と違うのは、祖父が入らない、孫はいらない!保佐など当然なし

2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

 

 

*後見人

申立てのためには、本人が判断能力が残っている場合には、本人、そうでない場合には、親等内の親族を捜すか、検察官または市町村長に依頼する方法があります。

 

 

*親権喪失

子の住所地の家庭裁判所. 未成年後見監督人児童相談所長. 子の親族、 検察官子未成年後見人。 

 

*被扶養者 同居

 親子+嫁さん+兄弟姉妹+祖父孫

(医療保護とほぼ同じ)

 

 

 

********************

    両親姉妹  祖父  3親等  4親等  市長 検察 後見・保佐  

医療   〇    〇            〇      〇

扶養同居 〇    〇

扶養別居 〇    〇   〇

生活絶対 〇          

  相対 〇    〇   〇

後見   〇    〇   〇    〇   〇   〇

親権   〇    〇   〇    〇       〇  〇