精神保健福祉試験対策17 何度覚えても忘れてしまうもの対策 

・ソーシャルインクルージョン

 孤立を防ぐ

ノーマライゼーション

 障害者 地域で暮らす

 ・ソーシャルアクション

 行政を変える 政策制度

・権利擁護 代弁機能 

かかわりのなかで個別のニーズを見つけ代弁する 

・コミュニティソーシャルワーク

クライアントが所属している地域住民を対象として行うソーシャルソーシャルワーク

必要な資源も作る

 ・ソーシャルプランニング

福祉計画の作成 実施計画の立案 住民 行政 あらゆる人が参加

 

ピアジェ

最低限

感覚運動機 前操作期 具体的操作期 形式的操作期

は覚えるあとは下記の図の部分を流し読みする

https://i2.wp.com/www.ipt-clinic.com/blog/files/piaget.png

 

カンゼングケイ

 

 

アメリカの公的医療保険

高齢者と障害者の一部を対象とするメディケア

オバマケアと呼ばれる医療保険改革法、ヘルスケア改革(2010)では、政府が医療保険を直接作るのではなく、民間の健康保険を規制することを主眼において実施されている。また政府は、増加一途の医療費問題に対処するため、このヘルスケア改革の一貫として、他にも医師への支払い方法に対する見直しなども進めている。

 

高齢者ケアと覚える 

 

生活保護に近い医療保障としてのメディケイド

生活保護に近イド! と覚える

 

指定地域密着介護サービス→密着なので市町村

指定居宅サービス事業者→密着無しなので都道府県 と覚える

 

介護保険法78条

 地域移行支援 一般相談支援事業所には以下の2人がいる

指定地域移行支援従事者 ⇒地域移行支援計画書の作成

地域体制整備コ-ディネーター ⇒関係機関との連絡 調整

 

 

介護保険

1号

2号

生活保護との関係

http://hokensc.jp/kaigo/seikatsuhogo.html

 

1922 健康保健 ブルーカラー

1938 国民健康保険 自営業中心

1939 職員健康 

1942 健康保健として合体

1958 1962 自営業 国民健康保健 全国民

 

1963 老人福祉法

1973 老人医療費無料制度 老人福祉元年

1982 老人保健制度

70歳上の高齢者医療機関傷病治療をする場合

原則として医療費の1割を患者本人負担する。

1984 退職者医療制度 退職者医療制度は平成27年3月末に廃止さ

2008 後期高齢者医療制度 

一部負担金割合は原則1割負担

現役並み所得者3割負担

 

自立支援医療3種類

自立支援医療 東京都福祉保健局

 

 

介護保険 生活保護の関係

hokensc.jp

 

2号生活保護受給者は →医療保険 介護保険などは入れない→介護扶助現物支給 

 

介護保険ランキング

脳血管疾患21 認知症 17

 

・国民医療費

循環系31  新生物 21

 

・死亡率

新生物 心疾患

 

 

次世代育成支援対策推進法   行動計画  地域における子育て支援

児童福祉法          保育計画  供給体制の確保

 

 

・ウエーバー

目的 価値 感情 伝統

  

記憶のモデル

 

 

・地域福祉のコーディネーター

地域包括支援センター

 

 

障害者基本法

 (目的)
第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
 
共通
障害のありなしに関わらず 基本的人権
キーワード
基本原則 自立及び社会参加
 
 
・障害者総合支援法
 
(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、
障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(平二二法七一・平二三法九〇・平二四法五一・一部改正)
 
共通
障害のありなしに関わらず 基本的人権
キーワード
障害福祉サービスに関わる給付 地域生活支援事業
 

(基本理念)
第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
(平二四法五一・追加)
 
共通
障害のありなしに関わらず 基本的人権
キーワード
誰と生活するか 障壁
 

  

・基本理念違い

障害者基本法   障害の有り無し 人権 自立と社会参加

障害者総合支援  障害のありなし 人権 障害福祉サービス

障害者差別解消  障害を理由とする差別 共生社会

社会福祉     尊厳 育成 支援 

精神保健福祉法  社会復帰 

↑それぞれ微妙に定義が違う よくよむと大体分かる