健康増進 保健法 都道府県・市の違いなど
**************:標準332
国
市町村
☟
健康診査 栄養調査 生活習慣相談 それぞれどっち
24条
*************おぼえ方
国 は調査系 健康診査 栄養調査
市町村 は相談系 生活習慣相談
24条
*****************保健所と保健センター違い
https://twitter.com/dent_benkyou/status/832016080159674368
*************おぼえ方
〇〇相談 指導とついていたら、
市町村か保健センターと雑に覚えればOKっぽい
その他紛らわしいもの
調査 診査 は都道府県
検診 は市町村
************************最終問題
精神保健
生活習慣相談
歯科保健
歯科治療
健康診査
******************
精神保健 保健所
生活習慣相談 市町村
歯科保健 保健所
歯科治療 保健所
健康診査 都道府県
エイズ 保健所
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*医療保護 家族等
配偶者、親権行使者、扶養義務者、後見人または保佐人
親子+嫁さん+兄弟姉妹+祖父孫+後見+保佐
⇒ダメな場合は市長 これは覚えやすい!!
孫までOK! 補助は入らない 親戚は入らない
と覚えておけば大体大丈夫
*生活保護
1 民法877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
*医療保護と違うのは、祖父が入らない、孫はいらない!保佐など当然なし
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
*後見人
申立てのためには、本人が判断能力が残っている場合には、本人、そうでない場合には、四親等内の親族を捜すか、検察官または市町村長に依頼する方法があります。
*親権喪失
子の住所地の家庭裁判所. 未成年後見監督人児童相談所長. 子の親族、 検察官子未成年後見人。
*被扶養者 同居
親子+嫁さん+兄弟姉妹+祖父孫
(医療保護とほぼ同じ)
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両親姉妹 祖父 3親等 4親等 市長 検察 後見・保佐
医療 〇 〇 〇 〇
扶養同居 〇 〇
扶養別居 〇 〇 〇
生活絶対 〇
相対 〇 〇 〇
後見 〇 〇 〇 〇 〇 〇
親権 〇 〇 〇 〇 〇 〇