精神保健福祉試験対策7 障害者の定義一覧
①身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、
②障害及び社会的障壁により
③継続的に
④日常生活又は社会生活に
⑤相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
障害者差別解消法
障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」
精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう
ベースは基本法 身体と中毒入れ替え その他の 心身の機能の障害 その他の精神疾患と入れ替え 社会的な障壁などの文言はなし
知的障害者福祉法
定義がない
第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一 乳児 満一歳に満たない者
二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。
↓↑似てる!!
障害者総合支援法
この法律において「障害者」とは、
身体障害者福祉法第四条
知的障害者福祉法
治療方法が確立していない疾病
その他の特殊の疾病であって
政令で定めるものによる障害の程度
厚生労働大臣が定める程度
である者
であって十八歳以上であるものをいう。
身体障害者福祉法
「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
発達障害者支援法の定義
この法律において「発達障害」とは、 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発症するものとして政令で定めるものをいう。
この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいう。
「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう。
この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
*********************************************攻略
障害者虐待防止法
障害者雇用促進法(ほぼ定義同じ 職業生活という文言のみ)
障害者差別解消法
→定義同じ
ベースを活かす
発達障害者支援法の定義
2部制
発達障害の定義 →別途暗記
発達障碍児 定義
似てるモノたち
障害者総合支援法 法律られつ 治療法確立なし 厚生労働大臣 18歳以上
児童福祉法第四条第二項 18歳以下
ベース活かせない定義
精神保健及び精神障害者福祉 精神障害を羅列し、障壁などの記述なし
身体障害者福祉法 手帳 18歳以上
知的障害者福祉法 定義がない
********************問題
障害者差別解消法
障害者虐待防止法
発達障害者支援法の定義
障害者総合支援法
児童福祉法第四条第二項
知的障害者福祉法